学習会でよくいただくご質問
【衛生推進者】
Q.衛生推進者の資格はどうしたら取れますか?
A.衛生推進者の業務を担当するために必要な能力を有すると認められる者は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準」(厚労省告示)によって示されています。次の4つの方法があります………
Q.衛生推進者をすることで本務外の業務が増え、多忙になりませんか?
A.「木を見て森を見ず」の発想だと思います………
Q.同僚職員のプライバシーへの配慮や守秘義務が生じませんか?
A.衛生推進者の役割から生ずる守秘義務(法104条)は当然のことです………
Q.事故、災害時の責任を問われることはありませんか?
A.通常、権限と責任は一体のものです。実体は「幽霊の正体見たり枯れ尾花」。責任を問われるから「怖い」と思っていた衛生推進者の業務も、よくよく調べてみたら怖くもなんともなかった、という話です………
Q.衛生推進者が誰なのかわかりません。
A.中には「選任されていたことを本人も知らない」などという酷い話も聞きます………
この続きは、拙著『学校の衛生推進者になってみた』をご覧ください。